独占的状態に対する規制とは? わかりやすく解説

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独占的状態に対する規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「独占的状態に対する規制」の解説

詳細は「独占的状態の規制」を参照独占的状態」とは、同種または類似の商品又は役務国内供給されたものの価額一定の水準超えた場合において、その商品役務等に係る一定の事業分野において,次に掲げ市場構造及び市場における弊害があることをいう(8条の4) 1年間において、一の事業者シェア50%越えるか2の事業者シェア合計75%を超えること 他の事業者が新規参入することを著しく困難にする事情があること その事業者供給する一定の商品役務について、相当期間、需給変動供給費の変動照らして価格上昇著しいか、その低下僅少でありかつその期間において次の各号いずれかに該当していることイ 標準的な利益率著しく上回る利益得ていること ロ 標準的な販売費及び一般管理費比し著しく高額な販売費及び一般管理費支出していること エンフォースメントとしては、公正取引委員会は、独占的状態があるとき、事業者対し事業一部譲渡その他競争回復させるのに必要な措置命じることができる。ただし、そのような措置によりその事業者供給する商品等の供給費用著し上昇もたらす程度事業縮小し経理不健全になり、又は国際競争力維持困難になる認められる場合、及びその商品等について競争回復するのに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合この限りでない。なお、公正取引委員会審判開始手続先立って公聴会開催する義務生じる。

※この「独占的状態に対する規制」の解説は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の解説の一部です。
「独占的状態に対する規制」を含む「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の概要を参照ください。

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