独占禁止法の規定とは? わかりやすく解説

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独占禁止法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/21 02:30 UTC 版)

不公正な取引方法」の記事における「独占禁止法の規定」の解説

2条9項は次のいずれかに該当する行為を「不公正な取引方法」と定義する。 1 正当な理由がないのに、競争者共同して次のいずれかに該当する行為をすること。 イ ある事業者対し供給拒絶し、又は供給係る商品若しくは役務数量若しくは内容制限すること。 ロ 他の事業者に、ある事業者対す供給拒絶させ、又は供給係る商品若しくは役務数量若しくは内容制限させること。 2 不当に地域又は相手方により差別的な対価をもって商品又は役務継続して供給することであって他の事業者の事業活動困難にさせるおそれがあるもの 3 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給要する費用著しく下回る対価継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動困難にさせるおそれがあるもの 4 自己の供給する商品購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げ拘束条件付けて当該商品供給すること。 イ 相手方対しその販売する当該商品の販売価格定めてこれを維持させることその他相手方当該商品の販売価格自由な決定拘束すること。 ロ 相手方販売する当該商品購入する事業者当該商品の販売価格定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者当該商品の販売価格自由な決定拘束させること。 イ 継続して取引する相手方新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して当該取引係る商品又は役務以外の商品又は役務購入させること。 ロ 継続して取引する相手方に対して自己のために金銭役務その他の経済上の利益提供させること。 ハ 取引相手方からの取引係る商品受領拒み取引相手方から取引係る商品受領した当該商品当該取引相手方に引き取らせ取引相手方に対して取引対価支払遅らせ若しくはその額を減じ、その他取引相手方不利益となるように取引条件設定し若しくは変更し、又は取引実施すること イ 不当に他の事業者を差別的取り扱うこと。 ロ 不当な対価をもって取引すること。 ハ 不当に競争者顧客自己取引するように誘引し、又は強制すること。 ニ 相手方事業活動不当に拘束する条件をもって取引すること。 ホ 自己の取引上の地位不当に利用して相手方取引すること。 ヘ 自己又は自己株主若しくは役員である会社国内において競争関係にある他の事業者とその取引相手方との取引不当に妨害し、又は当該事業者会社である場合において、その会社株主若しくは役員をその会社不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し若しくは強制すること。 事業者不公正な取引方法用いてはならず(法19条)、これに違反したときは公正取引委員会当該行為差止め契約条項削除その他当該行為排除するために必要な措置命ずることができる(法20条排除措置命令)。事業者団体も、事業者不公正な取引方法該当させるようにすることが禁止される(法8条1項5号)。 また、事業者及び事業者団体不公正な取引方法該当する事項内容とする国際的協定又は国際的契約をすることが禁止される同法6条、8条1項2号)。

※この「独占禁止法の規定」の解説は、「不公正な取引方法」の解説の一部です。
「独占禁止法の規定」を含む「不公正な取引方法」の記事については、「不公正な取引方法」の概要を参照ください。

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