8条1項2号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「8条1項2号」の解説
「漫画やアニメーション などの①『画像により』、②『刑罰法規に触れる』又は『婚姻を禁止されている近親者間の』③『性交又は性交類似行為』を④『不当に賛美し又は不当に誇張するように描写又は表現したもの』のうち、⑤『著しく社会規範に反する性交・性交類似行為』を⑥『著しく不当に賛美し、又は著しく不当に誇張するように描写又は表現しているもの』」が不健全指定の対象となる。この2号基準(新基準)は、2010年の条例改正で新設されたものであるが、実際の適用例は1号基準と比べて非常に少ない。なお、この8条1項2号の適用については、「作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨を酌み取り、慎重に運用すること」という附帯決議がなされている。
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