8条1項2号とは? わかりやすく解説

8条1項2号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)

東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「8条1項2号」の解説

漫画アニメーション などの①『画像により』、②『刑罰法規触れる』又は『婚姻禁止されている近親者間の』③『性交又は性交類似行為』を④『不当に賛美し又は不当に誇張するように描写又は表現したもの』のうち、⑤『著しく社会規範反す性交性交類似行為』を⑥『著しく不当に賛美し、又は著しく不当に誇張するように描写又は表現しているもの』」が不健全指定対象となる。この2号基準(新基準)は、2010年条例改正新設されたものであるが、実際の適用例1号基準比べて非常に少ない。なお、この8条1項2号の適用については、「作品創作した者が当該作品表現した芸術性社会性学術性、諧謔的批判性等の趣旨酌み取り慎重に運用すること」という附帯決議なされている。

※この「8条1項2号」の解説は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の解説の一部です。
「8条1項2号」を含む「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事については、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の概要を参照ください。

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