8条 免許の取消し等とは? わかりやすく解説

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8条 免許の取消し等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)

薬剤師法」の記事における「8条 免許の取消し等」の解説

厚生労働大臣は、医道審議会意見聴いた上で絶対的欠格事由該当した薬剤師の免許取り消す。また同様にして相対的欠格事由該当した時や、薬剤師として品位損するような行為があった時は、戒告3年以内業務停止免許取消しいずれか処分を行うことができることとされている。2008年4月施行法改正新たに戒告処分新設されたほか、業務停止3年上限となった上限設けられたのは、業務停止長期間に及ぶと技術維持日々進歩する医療技術習得ができず、再従事する医療の質確保する観点から問題となるためである。

※この「8条 免許の取消し等」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「8条 免許の取消し等」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。

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