8条 免許の取消し等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
厚生労働大臣は、医道審議会の意見を聴いた上で、絶対的欠格事由に該当した薬剤師の免許を取り消す。また同様にして相対的欠格事由に該当した時や、薬剤師としての品位を損するような行為があった時は、戒告・3年以内の業務の停止・免許の取消しのいずれかの処分を行うことができることとされている。2008年4月施行の法改正で新たに戒告の処分が新設されたほか、業務停止は3年が上限となった。上限が設けられたのは、業務停止が長期間に及ぶと技術の維持や日々進歩する医療技術の習得ができず、再従事する際医療の質を確保する観点から問題となるためである。
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