薬剤師の免許とは? わかりやすく解説

薬剤師の免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)

薬剤師法」の記事における「薬剤師の免許」の解説

2条 免許 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣免許を受けなければならない他国薬剤師相当する免許所持していたとしても、日本国内薬剤師として従事する場合は、日本免許取得する必要がある。これには、3条定めところにより、薬剤師国家試験合格しなければならず、書き換え等の制度はない。 3条 免許の要件 薬剤師の免許は、薬剤師国家試験合格したに対して与える。 4条 絶対的欠格事由 未成年者薬剤師なれない2001年以前は目が見えない者・耳が聞こえない者・口がきけない者は絶対的欠格事由とされ、一律に免許与えられなかったが、早瀨久美らの署名運動契機となり法改正がなされ、聴覚障害者発話障害者欠格事由ではなくなった。2019年12月からは、成年被後見人被保佐人欠格事由とする規定削除され心身故障等の状況個別的実質的に審査し必要な能力有無判断することとなった5条 相対的欠格事由 心身障害により薬剤師の業務適正に行うことができない者、麻薬大麻あへん中毒者、罰金刑上の刑に処せられた者、薬事関し犯罪又は不正を行った者には、免許与えないことができる。 6条 薬剤師名簿 厚生労働省には薬剤師名簿備え登録番号、登録年月日本籍地都道府県名(国籍)、国家試験合格年月氏名生年月日性別処分歴再教育研修歴などを登録する7条 登録及び免許証の交付 免許は、試験合格した者の申請により、薬剤師名簿登録することによって行う。従って、国家試験合格しても、薬剤師免許登録されるまでは免許されたことにはならないその後厚生労働大臣は、免許与えたときは、薬剤師免許証を交付する8条 免許の取消し等 厚生労働大臣は、医道審議会意見聴いた上で絶対的欠格事由該当した薬剤師の免許を取り消す。また同様にして相対的欠格事由該当した時や、薬剤師として品位損するような行為があった時は、戒告3年以内業務停止免許取消しいずれか処分を行うことができることとされている。2008年4月施行法改正新たに戒告処分新設されたほか、業務停止3年上限となった上限設けられたのは、業務停止長期間に及ぶと技術維持日々進歩する医療技術習得ができず、再従事する医療の質確保する観点から問題となるためである。 8条の2 再教育研修 免許取消し処分受けたのち再免許受けようとする人や、免許停止戒告処分をうけた薬剤師対し厚生労働大臣再教育研修を受けるよう命ずることができる。処分種類理由によって、集合倫理研修1日間相当、集合技術研修1日間相当、課題研修1日間相当、個別研修20または30日間当のいずれかまたは組み合わせ実施される再教育命令受けた薬剤師未修了の場合は、その旨薬剤師名簿登録され公表されるほか、薬局管理者となることができない9条 届出 薬剤師省令定め2年ごとに12月31日現在の氏名住所などを、1月15日までに厚生労働大臣届け出なければならない。これを怠る50万円以下の罰金課せられることがある。 この届出は、「医師歯科医師薬剤師調査」として取りまとめられ、就業地・年齢・性別業務種別などの分布明らかにすることで、厚生労働行政活用されている。

※この「薬剤師の免許」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「薬剤師の免許」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。

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