9条 届出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
薬剤師は省令で定める2年ごとに12月31日現在の氏名・住所などを、1月15日までに厚生労働大臣に届け出なければならない。これを怠ると50万円以下の罰金が課せられることがある。
※この「9条 届出」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「9条 届出」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。
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薬剤師は省令で定める2年ごとに12月31日現在の氏名・住所などを、1月15日までに厚生労働大臣に届け出なければならない。これを怠ると50万円以下の罰金が課せられることがある。
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