記載内容の審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 09:12 UTC 版)
有価証券届出書は、前述のとおり、発行会社による内閣総理大臣への提出から効力発生に至るまでの間、一定の待機期間が設けられている。この間、有価証券届出書の事実上の提出先となる財務局などでは、適切な開示の確保を目的として、審査を行っている。また、効力発生後には、証券取引等監視委員会において、再び同じ目的で審査を実施している。この審査の結果、有価証券届出書の形式に不備があった場合あるいは不実記載が見られた場合などにあっては、金融商品取引法第9条第1項などの規定に基づき、発行会社に対して、有価証券届出書の訂正を命ずることができることとなっている。また金融商品取引法第26条では有価証券届出書の提出者に対する報告又は資料の提出命令及び検査を、金融商品取引法193条の2第6項では公認会計士等の会計監査人に対して報告又は資料の提出命令を出すことができるとする規定も設けられており、記載内容に関する審査の実効性を法令面からも担保するように法整備がなされている。
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