内閣総理大臣からの訂正命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 09:12 UTC 版)
「有価証券届出書」の記事における「内閣総理大臣からの訂正命令」の解説
記載内容の審査に関する項目で記載したとおり、有価証券届出書の記載事項については、財務局や証券取引等監視委員会などで、複数回にわたって審査が行われている。この審査の結果、金融商品取引法に記載の次のいずれかの規定に該当した場合、内閣総理大臣の名前で有価証券届出書の訂正命令が発行会社に対して出され、発行会社は訂正有価証券届出書を提出することとなる。 「形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると(内閣総理大臣が)認めるとき」(金融商品取引法第9条第1項) 「虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを(内閣総理大臣が)発見したとき」(金融商品取引法第10条第1項) このうち、特に2.に該当した場合、内閣総理大臣は、効力停止が必要であると認めた場合は、その有価証券届出書の効力の停止命令を出すことができる。
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