効力発生まで期間を設ける理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 09:12 UTC 版)
「有価証券届出書」の記事における「効力発生まで期間を設ける理由」の解説
このように有価証券届出書の提出から効力発生まで、一定の期間を設けている理由は、投資家の熟慮期間の設定にある。すなわち、投資家においては、公衆縦覧に供された有価証券届出書や、その有価証券届出書の内容を基に作成され証券会社から提供された目論見書を読むことで、投資判断を行うことができるという実態がある。ところで、証券投資は投資家の判断と責任でなされるべきものであり、この投資判断はその前提として極めて重要なものであるということが言える。そうであるならば、投資判断の根拠となりうる有価証券届出書の内容について投資家が熟読し分析、判断をするための期間を一定程度設けるべきという考えから、効力発生まで一定程度の期間を開けることとなっている。そのため、上場企業である発行会社が公募増資の際などに提出している組込方式や参照方式による有価証券届出書については、その発行会社の企業情報が既に公衆に広範に提供されていると見なされ、投資家の熟慮期間を通常と同様の中15日を確保することは不要と考えられるため前述のとおり、中7日での効力発生が認められている。 また、このほか、財務局などにおける記載内容の審査を行うための期間を設定することも、有価証券届出書の提出から効力発生まで期間を開けることの目的となっている。
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