効力の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 10:18 UTC 版)
日本国憲法は、国会を唯一の立法機関とすることを建前としているため、大日本帝国憲法下の独立命令のような政令の制定は認められない(憲法第41条)。なお、位階令(大正15年勅令第325号)、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)のように、旧憲法下の独立命令がそのまま有効なものとして政令としての効力を与えられている例はある。 特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。(憲法第73条第6号ただし書) 法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない(内閣法第11条)「出入国管理令」が占領解除でそのまま法律としての効力を持つに至った出入国管理及び難民認定法のような例もある。
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