実施権とは? わかりやすく解説

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実施権(じっしけん)


”実施権”とは、特許されている発明実施するための権利をいう。いわゆるライセンスである。

実施権には、権利者ライセンスを受ける者との契約に基づく実施権と、権利者意図とは関係なく法律上条件を満たす者に与えられる実施権(法定実施権)とがある。

契約に基づく実施権には、”専用実施権””通常実施権”の2種類がある。”専用実施権”は、ライセンス受けた者だけが独占的に実施できる(exclusive licence)。したがって特許権者は、同じ内容について複数人専用実施権設定することはできないまた、設定した範囲内においては特許権者であってもその発明実施することはできない専用実施権者は、設定受けた範囲内においては、ほぼ、特許権者同等の地位有する。たとえば、設定受けた範囲内において、侵害行為があった場合専用実施権者は、差し止め請求損害賠償請求を行うことができる。

なお、専用実施権は、特許庁原簿登録しなければ効力生じない特許法981項2号)。実務的には、ライセンス契約書において「独占的」である旨を、当事者間定めておき、特許庁原簿への登録を行わない場合もある。このような場合法的には、専用実施権と呼ぶことはできず、”独占的通常実施権”と呼ばれている。”独占的通常実施権”を有する者が、差し止め請求損害賠償請求行使できるか否かは、議論分かれている。

通常実施権”は、独占的ではなく単に実施するだけの権利である(non-exclusive licence)。したがって特許権者は、同じ内容について複数人通常実施権設定することができる。

通常実施権者は、設定した範囲内において、他人発明実施した場合であっても差し止め請求損害賠償請求を行うことはできないこのような場合特許権者に、差し止め請求損害賠償請求行ってもらうこととなる。

なお、通常実施権は、特許庁原簿登録しなくとも、当事者間契約だけで効力生じる。また、原簿登録しなくとも、第三者対抗することができる(特許法99条)。たとえば、特許権者がその特許譲渡した場合でも、新し特許権者対し通常実施権としての地位主張することができる。つまり、特許権者変わっても、引き続き特許発明実施続けることができる。

法定通常実施権には、特許権者出願する前からその発明実施していた者に法律上与えられる“先使用に基づく通常実施権”(79条)などがある。

なお、互いにライセンスしあうことを、クロスライセンスと呼ぶ。また、ライセンス受けた者が、さらに他人にライセンスをすることをサブライセンス(再実施)という。

執筆弁理士 古谷栄男)

実施権


ライセンス(実施権)

「ライセンス」とは特許権のある発明実施する権利、実施権のこと。
「ライセンス」(実施権)には、その権利供与ライセンシング)された者だけが独占的に実施できる専用実施権と、独占的ではないが複数人権利実施できる通常実施権2種類がある。また専用実施権は、特許権者であっても実施することはできない
「ライセンス」の形をとって大学の研究成果発明)を移転するのがTLO技術移転機関)である。

実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/15 13:21 UTC 版)

日本の特許制度における実施権(じっしけん)は、業として特許発明を実施することができる権利である(特許法77条1項、特許法78条1項)。以下、特許法については、条名のみ記載する。





実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 12:21 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「実施権」の解説

詳細は「実施権」を参照 実施権とは、特許権者による制限なく業として特許発明実施することができる権利をいう。実施権には大別して専用実施権および通常実施権2種類があり、いずれも業として特許発明実施することができる権利である(特許法七十七条2項特許法七十八条2項)。両者主な違い専用実施権物権的な権利であるのに対し通常実施権債権的な性格有する事にあり逐条20版(p280)、それゆえ前者独占排他性有するのに対し後者そうでない。これが原因両者には以下のような差がある: 専用実施権の場合地域内容・期間の条件同一専用実施権2人の者に設定する事はできない逐条20版(p278)、通常実施権の場合同時に条件通常実施権複数の者に許諾できる逐条20版(p280)。 専用実施権設定した場合特許権者自身であっても専用実施権者に許諾し地域内容・期間には発明実施できないが、通常実施権の場合通常実施権者に許諾し地域内容・期間であっても特許権者自身発明実施できる逐条20版(p280)。(専用実施権設定して自身特許発明実施したい場合には専用実施権者から通常実施権許諾してもらう必要がある高橋5版(p188))。 専用実施権者には権利侵害の際の差止請求権損害賠償請求権があるが、通常実施権者の場合は、差止請求権損害賠償請求権否定する立場多数説である(後述する独占的通常実施権場合を除く)高橋5版(p195)。

※この「実施権」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
「実施権」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

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