専用実施権の場合とは? わかりやすく解説

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専用実施権の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「専用実施権の場合」の解説

実施権物権的な排他的な権利であるので、その権利侵害したに対して差止請求権損害賠償請求権行使をすることができるのは当然である逐条20版(p279)。なお、何を以て侵害とみなすかは101条に規定されており、損害額の推定方法102条に規定されている。

※この「専用実施権の場合」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「専用実施権の場合」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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