専用実施権の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
実施権は物権的な排他的な権利であるので、その権利を侵害した者に対して差止請求権、損害賠償請求権の行使をすることができるのは当然である逐条20版(p279)。なお、何を以て侵害とみなすかは101条に規定されており、損害額の推定方法は102条に規定されている。
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