専用実施権の消滅とは? わかりやすく解説

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専用実施権の消滅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「専用実施権の消滅」の解説

専用実施権の消滅自由として以下のものがある: 特許権の消滅(この場合には当然に専用実施権消滅する高橋5版(p190))。 専用実施権設定行為規定された期間の満了高橋5版(p190) 専用実施権放棄972項前述高橋5版(p190)質権者専用実施権についての通常実施権者がいるときは、これらのものの承諾が必要(同条同項)。 専用実施権取り消し独占禁止法100条)高橋5版(p190) 専用実施権者と特許権者同一になったときの混同特許登録令施行規則34条)高橋5版(p190) 以上の消滅事由のうち、特許権の消滅最後混同以外は登録が効力要件である(982項1号前述高橋5版(p190)。 独占禁止法第百条特許又は実施権取消し及び政府との契約禁止宣言第八十九条又は第九十条場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡し同時に次に掲げ宣告をすることができる。ただし、第一号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明専用実施権若しくは通常実施権が、犯人属している場合に限る。 一 違反行為供せられた特許権特許又は特許発明専用実施権若しくは通常実施権取り消されるべき旨 二 判確定六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨 2 前項第一号の宣告をした判決確定したときは、裁判所は、判決謄本特許庁長官送付しなければならない。 3 前項規定による判決謄本送付があつたときは、特許庁長官は、その特許権特許又は特許発明専用実施権若しくは通常実施権取り消さなければならない特許登録令施行規則第三十四条混同又は取消しによる専用実施権等の消滅登録の方法1項 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹消しなければならない。2 前項規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二法律第五十四号)第百条第三項 の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合準用する特許権違い76条)、専用実施権の場合相続人存在しない場合に関する規定特許法にはないので、この場合には契約等で別途定めがない限り民法959条に従い国庫帰属する高橋5版(p190)。

※この「専用実施権の消滅」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「専用実施権の消滅」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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