専用実施権の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
専用実施権の消滅自由として以下のものがある: 特許権の消滅(この場合には当然に専用実施権も消滅する高橋5版(p190))。 専用実施権の設定行為で規定された期間の満了高橋5版(p190) 専用実施権の放棄(97条2項、前述)高橋5版(p190)質権者や専用実施権についての通常実施権者がいるときは、これらのものの承諾が必要(同条同項)。 専用実施権の取り消し(独占禁止法100条)高橋5版(p190) 専用実施権者と特許権者が同一になったときの混同(特許登録令施行規則34条)高橋5版(p190) 以上の消滅事由のうち、特許権の消滅と最後の混同以外は登録が効力要件である(98条2項1号、前述)高橋5版(p190)。 独占禁止法第百条(特許又は実施権の取消し及び政府との契約禁止の宣言) 第八十九条又は第九十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第一号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。 一 違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨 二 判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨 2 前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。 3 前項の規定による判決の謄本の送付があつたときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。 特許登録令施行規則第三十四条 (混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)1項 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹消しなければならない。2 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項 の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。 特許権と違い(76条)、専用実施権の場合は相続人が存在しない場合に関する規定が特許法にはないので、この場合には契約等で別途定めがない限り、民法959条に従い国庫に帰属する高橋5版(p190)。
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