第九十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:11 UTC 版)
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
※この「第九十条」の解説は、「日本国憲法第90条」の解説の一部です。
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国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
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