第九十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:18 UTC 版)
この憲法並びにこれに基いて制定された法律及び条約は、国の最高法規とし、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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