第九十四条とは? わかりやすく解説

第九十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:18 UTC 版)

日本国憲法第98条」の記事における「第九十四条」の解説

この憲法並びにこれに基いて制定され法律及び条約は、国の最高法規とし、その条規反す法律命令詔勅及び国務に関するその他の行為全部又は一部は、その効力有しない

※この「第九十四条」の解説は、「日本国憲法第98条」の解説の一部です。
「第九十四条」を含む「日本国憲法第98条」の記事については、「日本国憲法第98条」の概要を参照ください。

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