第九十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:20 UTC 版)
「日本国憲法第101条」の記事における「第九十八条」の解説
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
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第九十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:18 UTC 版)
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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