第九十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 07:33 UTC 版)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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第九十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/01 10:00 UTC 版)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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