法的根拠規定とは? わかりやすく解説

法的根拠規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 19:43 UTC 版)

児童の遊びを指導する者」の記事における「法的根拠規定」の解説

児童の遊びを指導する者は、任用資格として、以下の要件いずれか満たしてなければならない児童福祉施設設備及び運営に関する基準昭和23年厚生省第六三号)より)。 (職員第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。:2 児童の遊び指導する者は、次の各号いずれかに該当する者でなければならない。::一 地方厚生局長等指定する児童福祉施設職員養成する学校その他の養成施設卒業した者::二 保育士資格有する者::三 社会福祉士資格有する者::四 学教育法規定による高等学校若しくは中等教育学校卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等上の資格有する認定した者であつて、二年以上児童福祉事業従事したもの::五 学校教育法規定により、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校又は中等教育学校教諭となる資格有する者::六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設設置者地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事指定都市にあつては、市長とし、児童相談所設置市にあつては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。))が適当と認めたもの:::イ 学校教育法規定による大学において、心理・教育社会芸術体育いずれかに関す学部学科・専攻卒業した者:::ロ 学校教育法規定による大学において、心理・教育社会芸術体育いずれかに関す学部学科・専攻において優秀な成績単位修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学認められた者:::ハ 学校教育法規定による大学院において、心理・教育社会芸術体育いずれかに関す研究科修了した者:::ニ 外国の大学において、心理・教育社会芸術体育いずれかに関す学部学科・専攻卒業した者 (遊び指導を行うに当たつて遵守すべき事項第三十九条 児童厚生施設における遊び指導は、児童自主性社会性及び創造性高め、もつて地域における健全育成活動助長を図るようこれを行うものとする

※この「法的根拠規定」の解説は、「児童の遊びを指導する者」の解説の一部です。
「法的根拠規定」を含む「児童の遊びを指導する者」の記事については、「児童の遊びを指導する者」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの児童の遊びを指導する者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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