法的根拠とその争いとは? わかりやすく解説

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法的根拠とその争い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 16:36 UTC 版)

競艇場外発売場」の記事における「法的根拠とその争い」の解説

2013年現在モーターボート競走法第5条には、国土交通大臣許可受けて主催者競走場外に「舟券発売等の用に供する施設」を設置することができる旨が規定されている。 かつてのモーターボート競走法2007年6月改正以前)では、場外発売場設置認め法律上明文規定存在せず、「ボートピアまるがめ」の設置以降すべての場外発売場国土交通省令である「モーターボート競走法施行規則第8条根拠設置されていた。 法令上の設置根拠があいまいであったことから、これを場外発売場設置反対運動者から法廷の場で突かれ事態発生した2001年12月28日ボートピア岡部設置に関する行政訴訟において、東京地方裁判所決定で「モーターボート競走法競走場外舟券発売場設置許容しておらず」競走法施規則第8条無効であるとの判断示された。後にこの東京地裁決定東京高等裁判所への抗告認められ取り消されており、また本体行政訴訟一審からすべて原告全面敗訴となってボートピア岡部予定通り開業したが、法令上の設置根拠があいまいであるという問題点残った。 またこれとは別件の、ボートピア名古屋設置に関する行政訴訟で、2006年7月20日、「場外発売場一般的には禁止していないものの(中略国土交通大臣審査中略)を経ない設置禁止されていると解すべきである。」とし、場外発売場設置自体許容されているとする名古屋地方裁判所決定言い渡された。同決定では結果的にボートピア名古屋設置の仮差止め棄却されたものの、競走法が場外発売場設置許容しているかどうか「必ずしも明らかではない」と設置根拠のあいまい性を裁判官指摘される事態となった。 これらを受けてモーターボート競走法2007年6月1日改正され場外発売場設置根拠条文明記されようになった。同改正施行され2008年10月1日以降場外発売場は、モーターボート競走法第5条規定法的根拠として設置されている。それ以前設置されていた場外発売場も、経過措置により同条を根拠設置されたものとみなされることとなっている。

※この「法的根拠とその争い」の解説は、「競艇場外発売場」の解説の一部です。
「法的根拠とその争い」を含む「競艇場外発売場」の記事については、「競艇場外発売場」の概要を参照ください。

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