法的根拠とその争い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 16:36 UTC 版)
「競艇場外発売場」の記事における「法的根拠とその争い」の解説
2013年現在、モーターボート競走法第5条には、国土交通大臣の許可を受けて主催者は競走場外に「舟券の発売等の用に供する施設」を設置することができる旨が規定されている。 かつてのモーターボート競走法(2007年6月改正以前)では、場外発売場の設置を認める法律上の明文規定は存在せず、「ボートピアまるがめ」の設置以降、すべての場外発売場は国土交通省令である「モーターボート競走法施行規則」第8条を根拠に設置されていた。 法令上の設置根拠があいまいであったことから、これを場外発売場の設置反対運動者から法廷の場で突かれる事態が発生した。2001年12月28日、ボートピア岡部の設置に関する行政訴訟において、東京地方裁判所の決定で「モーターボート競走法が競走場外に舟券発売場の設置を許容しておらず」競走法施行規則第8条は無効であるとの判断が示された。後にこの東京地裁決定は東京高等裁判所への抗告が認められて取り消されており、また本体の行政訴訟も一審からすべて原告の全面敗訴となってボートピア岡部は予定通り開業したが、法令上の設置根拠があいまいであるという問題点は残った。 またこれとは別件の、ボートピア名古屋の設置に関する行政訴訟で、2006年7月20日、「場外発売場を一般的には禁止していないものの(中略)国土交通大臣の審査(中略)を経ない設置は禁止されていると解すべきである。」とし、場外発売場の設置自体は許容されているとする名古屋地方裁判所の決定が言い渡された。同決定では結果的にボートピア名古屋設置の仮差止めが棄却されたものの、競走法が場外発売場の設置を許容しているかどうか「必ずしも明らかではない」と設置根拠のあいまい性を裁判官に指摘される事態となった。 これらを受けてモーターボート競走法が2007年6月1日に改正され、場外発売場設置の根拠が条文に明記されるようになった。同改正が施行された2008年10月1日以降、場外発売場は、モーターボート競走法第5条の規定を法的根拠として設置されている。それ以前に設置されていた場外発売場も、経過措置により同条を根拠に設置されたものとみなされることとなっている。
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