法的根拠と同時にとられる措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 03:01 UTC 版)
「大気汚染注意報」の記事における「法的根拠と同時にとられる措置」の解説
大気汚染防止法第23条、同法施行令第11条などによって規定されている。大気汚染防止法第23条では「大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合」として「政令(=同法施行令)で定める場合に該当する事態が発生したとき」に「その事態を一般に周知させる」としている。要するに、大気汚染が深刻化して高い濃度が観測されたとき、注意報などを発表して一般市民に知らせるということである。 同法施行令別表第5には、大気汚染物質別に「注意報」「重大緊急時警報」の基準となる濃度が示されており、各都道府県でこの基準を使用している。また、多くの都道府県では注意報と重大緊急時警報の中間レベルにあたる「警報」などを設定して独自に情報のレベルを決めている。 同法同条では、このような情報の発表時、ばい煙や揮発性有機化合物を排出している者(事業者、乗用車の使用者・運転者など)に排出制限などの自主的な行動をとってもらうよう協力を求められるとしている。また、気象状況などにより汚染が急激に悪化して、健康への悪影響が懸念されるときには、排出制限などの強制力のある措置を命じることができるほか、各都道府県の公安委員会に道路交通法(4条、110条2)に基づく交通規制を要請できるとしている。これに加え、各都道府県では大気汚染緊急時措置として詳細な行動を定めている。
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