法的根拠と同時にとられる措置とは? わかりやすく解説

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法的根拠と同時にとられる措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 03:01 UTC 版)

大気汚染注意報」の記事における「法的根拠と同時にとられる措置」の解説

大気汚染防止法第23条同法施行令第11条などによって規定されている。大気汚染防止法第23条では「大気汚染著しくなり、人の健康又は生活環境係る被害生ずおそれがある場合」として「政令(=同法施行令)で定め場合該当する事態発生したとき」に「その事態を一般に周知させる」としている。要するに、大気汚染深刻化して高い濃度観測されたとき、注意報などを発表して一般市民知らせということである。 同法施行令別表第5には、大気汚染物質別に注意報」「重大緊急時警報」の基準となる濃度示されており、各都道府県でこの基準使用している。また、多く都道府県では注意報と重大緊急時警報中間レベルにあたる「警報」などを設定して独自に情報レベル決めている。 同法同条では、このような情報発表時、ばい煙揮発性有機化合物排出している者(事業者乗用車使用者運転者など)に排出制限などの自主的な行動とってもらうよう協力求められるとしている。また、気象状況などにより汚染急激に悪化して、健康への悪影響懸念されるときには排出制限などの強制力のある措置命じることができるほか、各都道府県公安委員会道路交通法(4条、110条2)に基づく交通規制要請できるとしている。これに加え各都道府県では大気汚染緊急時措置として詳細な行動定めている。

※この「法的根拠と同時にとられる措置」の解説は、「大気汚染注意報」の解説の一部です。
「法的根拠と同時にとられる措置」を含む「大気汚染注意報」の記事については、「大気汚染注意報」の概要を参照ください。

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