法的・社会的な基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 00:04 UTC 版)
国際連合の児童の権利に関する条約(1989年の第44回国際連合総会で採択、1990年発効)では、子供を「 18歳未満のすべての者、ただし子供に適用される法律の下でより早く成年に達する場合は、この限りでない 」と規定している。この条約は、加盟194カ国中192カ国で批准されている(日本:1994年批准)。英語の用法では、胎児も子供の範疇に含める場合がある。 しかし、本来「子供」とその発達段階は明確に区分できない漸進的なものであり、その概念は歴史的に構築され、また社会や文化の相違が反映される。法律で大人と子供を定める際には、個人の成熟度合いを考慮していては法的安定性が欠如するため一律の線引きを置く必要に迫られる。そのため、各法律の目的に沿って様々な用語を使いながら「子供」に対する個別の定義を行っている。
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