法的根拠と公平性とは? わかりやすく解説

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法的根拠と公平性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 09:06 UTC 版)

極東国際軍事裁判」の記事における「法的根拠と公平性」の解説

極東国際軍事裁判所条例国際法上占領軍占領地統治に際してハーグ陸戦条約第三款においても許可されてきた軍律審判相当し軍律軍律会議軍事行動であり戦争行為含まれるまた、ポツダム宣言受諾したことにより、相手側の裁判権服し、彼らの採用する法規によって裁かれることになる(戦勝国側の軍法・軍律・一般法令だけでなく、彼らが敗戦国側のそれらを代理行使することもありうる)。尤も、高級軍人等の交戦法規違反について審判する点についてはまだしも、言論人や国務大臣等がそれらの立場過去おこなった行為謀議、あるいはその思想に対して審判が行われたことは異例であった戦争犯罪の処罰についてはポツダム宣言10項で予定されていたが、国際法上認められてきた従来戦争犯罪概念拡張され検討されたことに特徴がある。 キーナン検事は、来日直後報道陣質問答えて裁判適用されるのは文明国慣習法となるであろうとした。 裁判中管轄権忌避動議として持ち出され実定法上の裁判管轄権根拠につき、ウェッブ裁判長弁護側の動議却下した上で理由後で回答するとしたまま保留され最後に判決とともに開示されることとなったが、極東国際軍事裁判自体は、まず、その根拠を「裁くことは認められない」との主張極東国際軍事裁判所条例によって裁判所自体却下しなければならないとの形式論処理したその上でしかしながら裁判所権能も無制約ではなく国際法範囲によるとし、補足的に、実体的な正当性根拠として、ニュールンベルク裁判ならって裁判所条例は既に存在する国際法表示したのであること、1928年パリ不戦条約調印または加盟した国は国家政策の手段として戦争起こした国は国際法違反であること、また多くの国で国家代表者といえど個々人国家行為であることを理由に法違反犯すことは認められていないことを理由とした。回答遅れた理由については、ウェッブ実体的な根拠を示すことにこだわった事に対し他の裁判官がそれに理由内容含めて否定的意見が纏まらなかったこと、ウェッブ一部裁判官画策により一時帰国する事態至った(当時日本報道陣一部ではウェッブ正当性根拠あげられ逃げたように受けとめた向きもあった。)こと等が、挙げられている。 なお、仮に国際実定法上に根拠がなく前例のない国際刑事法であった仮定した場合法廷そのもの管轄権実定法上の根拠がない「事後法」により設置され、また連合国側戦争犯罪敗戦国側は事実上法廷では提訴する権利機会がなく「法の下の平等」がなされていないのではないかという問題がある。 また本裁判では原子爆弾使用民間人標的とした無差別爆撃実施など連合国軍行為対象とならず証人全て偽証罪問われず、罪刑法定主義法の不遡及保証されなかったという意見がある。 こうした欠陥多さから、極東国際軍事裁判とは「裁判の名にふさわしくなく、単なる一方的な復讐儀式であり、全否定すべきだ」との意見少なくなく、次段のとおり国際法専門家の間では本裁判に対して否定的な見方をする者も多い。当時国際条約成文国際法)は現在ほど発達しておらず、当時国際軍事裁判においては現在の国際裁判常識異なる点が多く見られた。ただし、罪刑法定主義法の不遡及国際法構成する要素として重要な慣習法という概念真っ向から対立するので、法の不遡及強く拘るなら、国際法自体がその存在否定されることになると本田稔指摘する国際法学者ハンス・ケルゼンは「戦争犯罪人処罰は、国際正義行為あるべきものであって復讐対す渇望満たすものであってならない敗戦国だけが自己の国民国際裁判所引き渡して戦争犯罪にたいする処罰を受けさせなければならないというのは、国際正義観念合致しないのである戦勝国もまた戦争法規違反した自国国民にたいする裁判権独立公平な国際裁判所進んで引き渡す用意があって然るべきである」と敗戦国戦犯裁判批判した国際法学者クヌート・イプセンは「平和に対する罪に関する国際軍事裁判所管轄権当時効力をもっていた国際法に基づくものではなかった」とし、戦争について当時個人責任国際法的に確立しておらず、事後法であった極東国際軍事裁判条例は「法律なければ犯罪なし」という法学格言違反するものであったとした。ミネソタ大学のゲルハルト・フォン・グラーンもパル判事意見支持し当時パリ協定盟約不戦条約があったとはいえ主権国家が「侵略戦争」を行うことを禁止した国際法存在せず、「当時今日も、平和に対する罪など存在しないことを支持する理由などいくらでも挙げることができる」とのべている。 イギリスの内閣官房長官でもあったハンキー卿(英語版)は国際連合裁判所についての規定何人も実行時に国内法又は国際法により犯罪構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない」(世界人権宣言第11条2項) を引合い出し、「戦勝国判事のみでもって排他的に構成され裁判所」は「独立公平な裁判所とはいえず、枢軸国犯罪人早急に裁くために設定され裁判所条例や、事後になって犯罪創設したことは、世界人権宣言第11条2項規定と相容れず、ドイツ日本戦犯裁判が「法の規則設定したという価値は取るに足りぬようにおもわれる。むしろ、重大な退歩させたというべきである」と述べている。しかし、世界人権宣言採択されたのは1948年12月10日であり東京裁判後である。 歴史学者ポール・シュローダーは「裁判所の構成政治的状況、さらに戦後まもない時期世論趨勢一体化して事件についての冷静で均衡のとれた判決不可能にした」「歴史家はもしかすると、(裁判所達した結論国際法正義発展において多大な前進であったという点については疑わしくうだろう」と指摘したロンドン大学のジョン・プリチャードは次のように東京裁判問題点摘出している。 検察真実の解明よりも、日本指導者厳しく処罰することで日本人再教育することを目的としていた。 判事たちの多数検察主張のみにして、弁護側の証拠反証反論一方的に却下した明確な形跡がある。 通常の戦争犯罪捕虜民間人への残虐行為等)は全体5-10%であり、ドイツよりも比率が低い。 戦争を「侵略」と「自衛」に分けることは困難であり、日本歴代指導層一致して侵略戦争企図した形跡もなく、したがって共同謀議や、「不法戦争による殺人」といった訴因法的根拠持っていない。 当時存在しなかった平和に対する罪過去遡って適用したり、罪の根拠1928年パリ不戦条約求めることには無理がある。 ただし、第一次世界大戦終結後に戦勝国敗戦国指導者を裁くことが国際的に協議された際に、米英仏日伊の5か国は1919年のパリ講和会議に先だって行われた平和予備会議において、国家元首をも含む戦争開始者の訴追対象複数国にまたがる残虐行為戦犯を裁くための裁判所設置するなどの報告書提出している。また実際ヴェルサイユ条約においても「国際道義条約対する最高の罪を犯した」として前ドイツ皇帝ウィルヘルム2世訴追するという第227条に反映されており、この時点侵略戦争を裁こうとする前例が既に存在しウィルヘルム2世自身オランダに亡命し裁判行われなかったものの、一部の者については裁判処罰が行われている。これをもって国際法上処罰対象とする前例出来たとする見解もある。 多数意見である極東国際軍事裁判判決書においては、「この条約の批准先立って締約国のあるものは、自衛のために戦争を行う権利留保し、この権利のうちには、ある事態そのような行動を必要とするかどうかを、みずから判断する権利を含むと宣言した国際法にせよ、国内法にせよ、武力訴えることを禁じている法は、必ず自衛権によって制限されている。自衛権のうちには、今にも攻撃受けようとしている国が、武力訴えることが正常であるかどうかを、第一次的には自分判断するという権利含んでいる。ケロッグ・ブリアン条約パリ不戦条約)を最も寛大に解釈しても、自衛権は、戦争訴え国家に対して、その行動が正当かどうか最後的に決定する権限与えるものではない。右に述べた以外のどのような解釈も、この条約無効にするものである。本裁判所は、この条約締結するにあたって諸国空虚な芝居をするつもりであったとは信じない。」 とし、弁護側の主張却下している。

※この「法的根拠と公平性」の解説は、「極東国際軍事裁判」の解説の一部です。
「法的根拠と公平性」を含む「極東国際軍事裁判」の記事については、「極東国際軍事裁判」の概要を参照ください。

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