戦時国際法
(戦争法規 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/12 23:25 UTC 版)
戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。
注釈
- ^ 「軍事的考慮」と「人道的考慮」とも言う。小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法』(有斐閣、2006年)468頁
- ^ ここでいう攻撃とは攻勢作戦、防勢作戦や、その戦術行動に拘らない暴力行為をさす。第1追加議定書第49条第1項
- ^ 石油貯蔵施設、港湾施設、飛行場、鉄道、発電所、産業施設など間接的に軍事力に貢献するものについては、その全面的、または部分的な破壊、無力化、奪取が明らかに軍事的利益になる場合にのみ限られる。防衛大学校・防衛学研究会編『軍事学入門』(かや書房、2000年)60頁
- ^ 民用物は軍事目標以外の全ての物を言う。第1追加議定書第52条第1項
- ^ ただし背信行為の禁止を定めた『ジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書』の37条(背信行為の禁止)1項(d)(英語 Article 37 1.(d))では「国際連合又は中立国その他の紛争当事者でない国の標章又は制服を使用して、保護されている地位を装うこと」が禁止されているのであり、「敵対する紛争当事者の旗、軍の標章、記章又は制服を使用すること」を禁止しているのは同39条(国の標章)2項(英語 Article 39 2.)である。
出典
「戦争法規」の例文・使い方・用例・文例
- 戦争法規のページへのリンク