主権国家とは? わかりやすく解説

主権国家体制

(主権国家 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/05 07:28 UTC 版)

主権国家体制しゅけんこっかたいせい: civitas sui iuris)は、近代世界秩序の基本的枠組みの一つ。国家あり方世界秩序中世における普遍的世界の崩壊に伴って16世紀 - 18世紀ヨーロッパで形成された。

概要

の個別性および領域支配を前提とし、ローマ教皇神聖ローマ皇帝ではなく、君主ないし共和国主権が最高で絶対な存在とされる。

間で戦われた百年戦争およびドイツを舞台に繰り広げられた三十年戦争を通じて形成され、両戦争によって近代国家のかたちが整えられていった。これが1、2箇所で出現するのではなく、諸国家のシステムとしてヨーロッパ全域で成立した点が重要である。

このシステムは、18世紀 - 19世紀を通じて世界的に拡大し、現代も基本的に踏襲されている世界政治システムである。

主権国家体制の特徴

近代世界秩序の基本的枠組みである主権国家体制は、

  1. 国家政府に優越するような権威が国内にも国外にも存在せず、
  2. 国家間関係は基本的にアナーキーであると想定され、
  3. 治安維持を担う警察、安全保障・防衛を担うなど「暴力装置」を独占した諸国家がたがいに対峙し、
  4. 各国が国民経済経済的自立性の確立)をめざし、
  5. 各国が固有の文化や価値、イデオロギーを確立して競いあう

という諸特徴をもっている。このシステムの基礎は、後述するように16世紀から17世紀にかけてのヨーロッパで確立されたが、世界の一体化を経て、世界問題と呼ばれる問題群の登場によって、今日、変容を遂げつつある。

主権国家体制の成立

中世ヨーロッパ世界は、社会的、地理的には分散していながらも、ローマ教会神聖ローマ帝国、そしてラテン語という普遍性によって結びついていた。それはカール大帝の時代までさかのぼるが、中世末からは国王権の確立、国境関税という考え方に現れる領域支配による個別国家の出現が相次いだ。また、16世紀以降のマルティン・ルターフルドリッヒ・ツヴィングリジャン・カルヴァンなどによる宗教改革、そしてイングランド国教会などの成立などによってローマ教会と相容れない教会および国家がそれぞれの個別性を主張し、おりからのルネサンスの人間中心主義の影響もあって、日常語としての国語も確立してきた。また、オスマン帝国の強盛は、ハプスブルク家はじめヨーロッパ諸勢力による不断の外交交渉を余儀なくし、さらにドイツを荒廃の極に陥れた三十年戦争はヨーロッパ各国が参戦、介入することとなって、たがいに外交使節を交換して条件を明示しながら和約同盟を結ぶ外交慣例をしだいに形成していった。三十年戦争後のヴェストファーレン条約では、オランダ(ネーデルラント連邦共和国)とスイス連邦の独立が認められ、各国の国家主権の独立、主権対等など現代国際法の諸原則が生まれた。ここで確立した主権国家体制は、各主権国家が一定領域にたいして排他的に公権力を行使し、そのことを互いに承認することによって成立した世界秩序であった。

主権国家体制の変容

主権国家体制は、以上のようにヨーロッパを中心に形成されてきたが、ヨーロッパを舞台にした第一次世界大戦を契機に変質をはじめることとなった。

参考文献

  • 高沢紀恵「主権国家体制の成立」山川出版社世界史リブレット 1997/12/1
  • 小川浩之,板橋拓己,青野利彦「国際政治史 -- 主権国家体系のあゆみ」有斐閣、2018年4月,ISBN 978-4-641-15052-2
  • 山影進編著「主権国家体系の生成」ミネルヴァ書房2012年3月30日

関連項目


主権国家

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 19:57 UTC 版)

ヨーロッパの主権国家及び属領の一覧」の記事における「主権国家」の解説

主権国家は、国益決定をする国民による効果的な主権との政治関係である。モンテビデオ条約によれば国家には、永久的住民明確な領域政府外交能力なければならない

※この「主権国家」の解説は、「ヨーロッパの主権国家及び属領の一覧」の解説の一部です。
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