戦争犯罪の処罰とは? わかりやすく解説

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戦争犯罪の処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:21 UTC 版)

戦時国際法」の記事における「戦争犯罪の処罰」の解説

戦争犯罪とは、軍隊構成員文民による戦時国際法違反した行為あり、かつその行為処罰可能なものを言う交戦国敵軍構成員または文民戦争犯罪処罰することができる。 また国家自国軍隊構成員文民戦争犯罪処罰する義務を負う。戦争犯罪人には死刑処すことができるが、刑罰程度国内法によって定められる。 特に重大な戦争犯罪として考えられるものとしては、非戦闘員への殺害拷問非人道的処遇文民人質にすること、軍事的必要性超える無差別な破壊・殺戮など様々に考えられる1998年には、戦争犯罪等を裁く常設裁判所として国際刑事裁判所規程国連外交会議採択された。

※この「戦争犯罪の処罰」の解説は、「戦時国際法」の解説の一部です。
「戦争犯罪の処罰」を含む「戦時国際法」の記事については、「戦時国際法」の概要を参照ください。

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