戦争犯罪の処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:21 UTC 版)
戦争犯罪とは、軍隊構成員や文民による戦時国際法に違反した行為であり、かつその行為を処罰可能なものを言う。 交戦国は敵軍構成員または文民の戦争犯罪を処罰することができる。 また国家は自国の軍隊構成員と文民の戦争犯罪を処罰する義務を負う。戦争犯罪人には死刑を処すことができるが、刑罰の程度は国内法によって定められる。 特に重大な戦争犯罪として考えられるものとしては、非戦闘員への殺害・拷問・非人道的処遇、文民を人質にすること、軍事的必要性を超える無差別な破壊・殺戮など様々に考えられる。 1998年には、戦争犯罪等を裁く常設裁判所として国際刑事裁判所規程が国連の外交会議で採択された。
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