設置根拠
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2003年10月24日に地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援することを目的に小泉内閣で閣議決定された。
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設置根拠
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厚生労働省によると以下の機能を持ち、これを行うのが介護老人福祉施設である。 老人福祉法 第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。 第二十条の五特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。 介護保険法 第八条27 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
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設置根拠
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「旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷」の記事における「設置根拠」の解説
1993年5月25日、安全保障理事会決議 国際連合憲章第7章の下に行動する安全保障理事会により、非軍事的措置の一環として、安全保障理事会の補助機関(国連憲章第29条)という形で設置された。 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程
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設置根拠
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2014年に制定された水循環基本法に基づき、水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため設置された。
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設置根拠
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生活保護法第38条 保護施設 5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 設置基準 第27条 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。 授産施設を設置できるのは、生活保護法40条、41条により、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られる。
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設置根拠
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設置根拠は閣議決定。根拠法として行政改革実行法案が2012年に国会に提出されたが、成立しなかった。
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設置根拠
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「ルワンダ国際戦犯法廷」の記事における「設置根拠」の解説
1994年11月8日、安全保障理事会決議国際連合憲章第7章の下に行動する安全保障理事会により、非軍事的措置の一環として安全保障理事会の補助機関(国連憲章第29条)という形で設置された。 ルワンダ国際刑事裁判所規程
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