設置・点検、および報告の義務とは? わかりやすく解説

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設置・点検、および報告の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/08 11:46 UTC 版)

漏電火災警報器」の記事における「設置・点検、および報告の義務」の解説

法律上漏電火災警報器設置義務づけられている防火対象物では、設置工事点検などに際して通常の消防用設備同様に所轄消防署工事計画書や点検結果報告書提出することが義務づけられている。点検は特別防火対象物においては年2回、それ以外対象物は年1回行うことになっており、点検整備には消防設備士乙種第7類資格を持つものがあたらなければならない(消防法施行令第36条の2第2項消防法施行規則昭和36年自治省第6号)第33条の3第3項)。なお、設置について第二種電気工事士上の資格が必要である。 設置のための細目は、消防法施行規則第24条の3各項(漏電火災警報器に関する基準細目)に規定されている。

※この「設置・点検、および報告の義務」の解説は、「漏電火災警報器」の解説の一部です。
「設置・点検、および報告の義務」を含む「漏電火災警報器」の記事については、「漏電火災警報器」の概要を参照ください。

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