設置・点検、および報告の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/08 11:46 UTC 版)
「漏電火災警報器」の記事における「設置・点検、および報告の義務」の解説
法律上、漏電火災警報器を設置が義務づけられている防火対象物では、設置工事・点検などに際して、通常の消防用設備と同様に所轄の消防署に工事計画書や点検結果報告書を提出することが義務づけられている。点検は特別防火対象物においては年2回、それ以外の対象物は年1回行うことになっており、点検・整備には消防設備士乙種第7類の資格を持つものがあたらなければならない(消防法施行令第36条の2第2項、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の3第3項)。なお、設置については第二種電気工事士以上の資格が必要である。 設置のための細目は、消防法施行規則第24条の3各項(漏電火災警報器に関する基準の細目)に規定されている。
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