設置根拠と職務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 05:19 UTC 版)
「国土交通省大臣官房技術総括審議官」の記事における「設置根拠と職務」の解説
国土交通省組織令。 「第二十条 大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通・物流政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。」 「3 技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。」
※この「設置根拠と職務」の解説は、「国土交通省大臣官房技術総括審議官」の解説の一部です。
「設置根拠と職務」を含む「国土交通省大臣官房技術総括審議官」の記事については、「国土交通省大臣官房技術総括審議官」の概要を参照ください。
- 設置根拠と職務のページへのリンク