特別会計に関する法律とは? わかりやすく解説

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とくべつかいけいにかんする‐ほうりつ〔トクベツクワイケイにクワンするハフリツ〕【特別会計に関する法律】


特別会計に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/05 07:44 UTC 版)

特別会計に関する法律

日本の法令
通称・略称 特別会計法
法令番号 平成19年法律第23号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2007年3月26日
公布 2007年3月31日
施行 2007年4月1日
主な内容 特別会計の管理および経理
関連法令 財政法会計法国有財産法など
条文リンク 特別会計に関する法律 - e-Gov法令検索
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特別会計に関する法律(とくべつかいけいにかんするほうりつ、平成19年3月31日法律第23号)は、日本の国における特別会計に関する法律である。通称特別会計法

法令番号は平成19年法律第23号、2007年(平成19年)3月31日に公布された。

概要

特別会計は個々の特別会計を規定する根拠法で規定されていたが、それら根拠法を廃止し、特別会計に関する法律に統合して一本化された。

経過

  • 2007年3月6日 - 第166回国会衆議院本会議で可決
  • 2007年3月26日 - 参議院本会議で可決成立
  • 2007年3月31日 - 公布

構成

  • 第一章 総則
    • 第一節 通則(第一条 - 第二条)
    • 第二節 予算(第三条 - 第七条)
    • 第三節 決算(第八条 - 第十条)
    • 第四節 余裕金等の預託(第十一条・第十二条)
    • 第五節 借入金等(第十三条 - 第十七条)
    • 第六節 繰越し(第十八条)
    • 第七節 財務情報の開示(第十九条・第二十条)
  • 第二章 各特別会計の目的、管理及び経理
  • 第三章 雑則(第二百三十四条)
  • 附則

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