一時借入金、融通証券についてとは? わかりやすく解説

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一時借入金、融通証券について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/09 05:54 UTC 版)

外国為替資金特別会計」の記事における「一時借入金、融通証券について」の解説

外国為替資金属す現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計負担において、一時借入金をし、融通証券発行し、又は国庫余裕金繰り替えて使用することができる(特別会計に関する法律83第1項)。一時借入金融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって国会の議決を経なければならない特別会計に関する法律83条第2項)。 融通証券及び繰替金の限度額平成30年度当初予算において195兆円となっている(平成30年度特別会計予算 予算総則第8条)。 ここで言われる融通証券政府短期証券FB)として、債券市場において発行され取引される

※この「一時借入金、融通証券について」の解説は、「外国為替資金特別会計」の解説の一部です。
「一時借入金、融通証券について」を含む「外国為替資金特別会計」の記事については、「外国為替資金特別会計」の概要を参照ください。

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