一時停止すべき場合とは? わかりやすく解説

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一時停止すべき場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 14:55 UTC 版)

一時停止」の記事における「一時停止すべき場合」の解説

法令規定もしくは警察官命令により、または危険を防止するための一時停止。 他との衝突その他の危険予防し防止し、または危険を回避するため 行き違いのための待ち合わせなどのため 赤信号点滅や一停止道路標識踏切直前において 道路外との出入りにおいて歩道路側帯横断する場合のその直前において 横断歩道・自転車横断帯その手前の直前駐停車している他の車両側方通過してその前方出ようとする直前において 乗降中の路面電車後方において(ただし安全地帯があるときは徐行し通過可能) 発進しようとする乗合自動車や、交差点での右左折または道路外に出るためあらかじめその場の手前で進路変更ようとしている車両が、進路変更合図をしている場合に譲るべき場合において 交差点近傍緊急自動車等に避譲するため 交差点などへの進入および停止禁止に従うため 歩道通行している普通自転車または路側帯通行している軽車両歩行者に対して 身体障害者など、視聴覚障害者老人児童幼児などが通行横断中のため

※この「一時停止すべき場合」の解説は、「一時停止」の解説の一部です。
「一時停止すべき場合」を含む「一時停止」の記事については、「一時停止」の概要を参照ください。

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