設置基準 第27条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:50 UTC 版)
授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。
※この「設置基準 第27条」の解説は、「授産所」の解説の一部です。
「設置基準 第27条」を含む「授産所」の記事については、「授産所」の概要を参照ください。
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授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。
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