短期大学設置基準とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 建物・施設 > 施設 > 教育施設 > 日本の学校 > 短期大学設置基準の意味・解説 

短期大学設置基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/09 05:16 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動
短期大学設置基準

日本の法令
法令番号 昭和50年4月28日文部省令第21号
効力 現行法
種類 省令
主な内容 短期大学の設置基準について
関連法令 学校教育法など
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

短期大学設置基準(たんきだいがくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、短期大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第2条の3)
  • 第二章 学科(第3条)
  • 第三章 学生定員(第4条)
  • 第四章 教育課程(第5条―第12条)
  • 第五章 卒業の要件等(第13条―第19条)
  • 第六章 教員組織(第20条―第22条)
  • 第七章 教員の資格(第22条の2―第26条)
  • 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第27条―第33条)
  • 第九章 事務組織等(第34条・第35条)
  • 第十章 雑則(第36条・第37条)
  • 附則




短期大学設置基準と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「短期大学設置基準」の関連用語

短期大学設置基準のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



短期大学設置基準のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの短期大学設置基準 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS