大学教員の資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)
大学等の高等教育機関の教員となるための資格は、学校教育法に基づいて定められている文部省令・文部科学省令である「大学設置基準」「短期大学設置基準」「大学院設置基準」「専門職大学院設置基準」「高等専門学校設置基準」「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」などに定められている。その基準にはおおむね次の3点が含まれる。 専攻分野についての教育上の知識・能力・実績 専攻分野についての研究上の知識・能力・実績 専攻分野についての実務上の知識・能力・実績 例えば、教授となることのできる者について、大学設置基準により、次のいずれかに該当する者で、かつ、大学における教育を担当するに相応しい教育上の能力を有すると認められる者と定められている。 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 学位規則第5条の2に規定する専門職学位を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴のある者 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 教育上の知識・能力・実績については、明確な基準が示せないこともあり、実質的には、研究上の知識・能力・実績がもっとも安定的な審査基準となることが多い。ただし、文部科学省の教員審査においては教育上の能力などを記述する欄もでき、教育上の能力が求められるようになってきている。
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