地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは? わかりやすく解説

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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」の解説

介護保険法第8条22項において地域密着型介護老人福祉施設は以下に定義される老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム入所定員二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって当該特別養護老人ホーム入所する要介護者厚生労働省令定め要介護状態区分該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)に対し地域密着型施設サービス計画地域密着型介護老人福祉施設入所している要介護者について、当該施設提供するサービス内容、これを担当する者その他厚生労働省令定め事項定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話機能訓練健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設 また地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は以下に定義される地域密着型介護老人福祉施設入所する要介護者対し地域密着型施設サービス計画基づいて行われる入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話機能訓練健康管理及び療養上の世話 そして、地域密着型運営基準130条では 指定地域密着サービス該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着介護老人福祉施設入所生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第八条第二十二項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき可能な限り居宅における生活への復帰念頭に置いて入浴排せつ食事等の介護相談及び援助社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話機能訓練健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものなければならない。2 指定地域密着介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格尊重し、常にその者の立場立って指定地域密着介護老人福祉施設入所生活介護提供するように努めなければならない。 3 指定地域密着介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気有し地域家庭との結び付き重視した運営行い市町村居宅介護支援事業者居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供する者との密接な連携努めなければならない。 と定義される。 #介護老人福祉施設との違いは定義にもある通り入所定員29名以下で、それに伴い従業員数少なくなっていることである。またユニット型施設もある。

※この「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
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