地域密着型通所介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「地域密着型通所介護」の解説
介護保険法第8条第17項において地域密着型通所介護は以下に定義される。 居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。) また、地域密着型運営基準第19条では 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 と定義される。 #通所介護との違いは事業者の利用定員であり、事業規模や利用者の多寡は関係ない。 人員(地域密着型運営基準第20条)。 生活相談員は一以上 看護師又は准看護師は一以上 介護職員は利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 機能訓練指導員は一以上 生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする(地域密着型運営基準第21条)。 運営 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う(地域密着型運営基準第26条)。 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない(地域密着型運営基準第27条)。 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない(地域密着型運営基準第31条)。 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない(地域密着型運営基準第34条)。 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する地域密着型通所介護計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(地域密着型運営基準第36条)。 また地域密着型通所介護には共生型と療養型の2類型がある。 共生型地域密着型通所介護 障害福祉サービスに基づく指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練)事業者、児童発達支援事業者が提供する(地域密着型運営基準第37の2条)。 療養通所介護 医療と介護両方のニーズを持つ要介護者を支援するため、2006年4月に創設された。 指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第四十条の九に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う(地域密着型運営基準第38条)。人員(地域密着型運営基準第40条、40の2条) 一人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならず、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 運営 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成し、既に訪問看護計画書が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない(地域密着型運営基準第40の9条)。 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならず、緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接していなければならない(地域密着型運営基準第40の13条)。 指定療養通所介護事業者は、おおむね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない(地域密着型運営基準第40の14条)。 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する療養通所介護計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(地域密着型運営基準第40の15条)。
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