地域密着型通所介護とは? わかりやすく解説

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地域密着型通所介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「地域密着型通所介護」の解説

介護保険法第8条17項において地域密着型通所介護は以下に定義される居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令定め施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター通わせ当該施設において入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員第七項の厚生労働省令定める数未満であるものに限り認知症対応型通所介護該当するものを除く。) また、地域密着型運営基準第19条では 指定地域密着サービス該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能維持又は向上を目指し必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者社会的孤立感の解消及び心身機能維持並びに利用者家族身体的及び精神的負担軽減を図るものでなければならない。 と定義される。 #通所介護との違い事業者利用定員であり、事業規模利用者多寡関係ない人員地域密着型運営基準第20条)。 生活相談員は一以上 看護師又は准看護師は一以上 介護職員利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる機能訓練指導員は一以上 生相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤なければならない指定地域密着通所介護事業者は、指定地域密着通所介護事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着通所介護事業所管理支障ない場合は、当該指定地域密着通所介護事業所の他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等職務従事することができるものとする地域密着型運営基準第21条)。 運営 指定地域密着通所介護は、利用者住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流地域活動への参加図りつつ、利用者心身状況踏まえ、妥当適切に行う(地域密着型運営基準第26条)。 指定地域密着通所介護事業所管理者は、利用者心身状況希望及びその置かれている環境踏まえて機能訓練等の目標当該目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画作成しなければならない。既に居宅サービス計画作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容沿って作成しなければならない地域密着型運営基準第27条)。 指定地域密着通所介護事業者は、利用定員超えて指定地域密着通所介護の提供を行ってならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない地域密着型運営基準第31条)。 指定地域密着通所介護事業者は、指定地域密着通所介護の提供に当たっては、利用者利用者家族地域住民代表者指定地域密着通所介護事業所所在する市町村職員又は地域包括支援センター職員、地域密着型通所介護について知見有する者等により構成される協議会設置しおおむね六月一回以上、運営推進会議対し活動状況報告し運営推進会議による評価を受けるとともに運営推進会議から必要な要望助言等を聴く機会設けなければならない地域密着型運営基準34条)。 指定地域密着通所介護事業者は、利用者対す指定地域密着通所介護の提供に関する地域密着型通所介護計画などの記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない地域密着型運営基準第36条)。 また地域密着型通所介護には共生型療養型の2類型がある。 共生型地域密着型通所介護 障害福祉サービスに基づく指定生活介護事業者指定自立訓練機能訓練事業者児童発達支援事業者提供する地域密着型運営基準372条)。 療養通所介護 医療介護両方ニーズを持つ要介護者支援するため、2006年4月創設された。 指定地域密着通所介護であって難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であってサービス提供に当たり常時看護師による観察必要なもの対象者とし、第四十条の九に規定する療養通所介護計画に基づき入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う(地域密着型運営基準38条)。人員地域密着型運営基準40条、402条一人以上は、常勤看護師であって専ら指定療養通所介護職務従事する者でなければならない指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所管理支障ない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等職務従事することができるものとする指定療養通所介護事業所管理者は、看護師なければならず、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能有する者でなければならない運営 指定療養通所介護事業所管理者は、利用者心身状況希望及びその置かれている環境踏まえて機能訓練等の目標当該目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画作成しなければならない。既に居宅サービス計画作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容沿って作成し、既に訪問看護計画書が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合図りつつ、作成しなければならない地域密着型運営基準409条)。 指定療養通所介護事業者は、利用者病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関定めておかなければならず、緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所同一敷地内存し又は隣接し若しくは近接してなければならない地域密着型運営基準4013条)。 指定療養通所介護事業者は、おおむね六月一回以上委員会開催することとし事故事例等、安全管理必要なデータの収集を行うとともに当該データ等踏まえ指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供確保するための方策検討行い当該検討結果についての記録作成しなければならない地域密着型運営基準4014条)。 指定療養通所介護事業者は、利用者対す指定療養通所介護の提供に関す療養通所介護計画などの記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない地域密着型運営基準4015条)。

※この「地域密着型通所介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「地域密着型通所介護」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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