複合型サービス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「複合型サービス」の解説
介護保険法第8条第23項において複合型サービスは以下に定義される。 居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの また地域密着型運営基準第170条では 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(施行規則第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する訪問看護の基本方針及び第六十二条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。 と定義される。 定義の通り、#訪問看護及び#小規模多機能型居宅介護を組合せたサービスである。
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