居宅療養管理指導とは? わかりやすく解説

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居宅療養管理指導


居宅療養管理指導

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「居宅療養管理指導」の解説

介護保険法第8条第6項において居宅療養管理指導は以下に定義される居宅要介護者について、病院診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師歯科医師薬剤師その他厚生労働省令定める者により行われる療養上の管理及び指導であって厚生労働省令定めるもの また、居宅運営基準第84条において、 指定居宅サービス該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師歯科医師薬剤師看護職員歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師看護師及び准看護師除いた保健師看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。)、歯科衛生士歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院困難な利用者に対して、その居宅訪問して、その心身状況置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質向上を図るものでなければならない。 と定義される人員 事業所種類に応じて定められている(居宅運営基準85条)。 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所では医師歯科医師看護師薬剤師管理栄養士歯科衛生士 薬局である指定居宅療養管理指導事業所では薬剤師 指定訪問看護ステーション等では看護師などの看護職員 運営 居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対す情報提供又は助言については、原則としてサービス担当者会議参加することにより行わなければならず、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業に対して原則として情報提供又は助言内容記載した文書交付して行わなければならない居宅運営基準89条)。 薬剤師歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の場合医師又は歯科医師指示に基づき利用者心身機能維持回復図り居宅における日常生活自立資するよう、妥当適切に行う(居宅運営基準89条第2項)。 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の場合居宅介護支援事業者等に対す居宅サービス計画作成等に必要な情報提供並びに利用者対す療養上の相談及び支援を行うこと(居宅運営基準89第3項)。 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者対す指定居宅療養管理指導の提供に関す具体的なサービスの内容等の記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない居宅運営基準90条の2)。

※この「居宅療養管理指導」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「居宅療養管理指導」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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