介護予防サービス事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「介護予防サービス事業」の解説
介護保険法第8条の2において介護予防サービスは以下に定義される。 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売 指定介護予防サービス事業者はこれらサービスを介護予防サービス事業として提供する。なお介護予防に係る訪問介護および通所介護は2014年の介護保険制度の改正時に地域支援事業に移行したため除外された。 介護保険法第115条の2において都道府県が事業者の指定・監督を行う。 指定居宅サービス事業者は指定介護予防サービス事業者の指定を合わせて受けることができる。
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