介護サービス事業者と介護サービス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:24 UTC 版)
「介護保険」の記事における「介護サービス事業者と介護サービス」の解説
詳細は「介護サービス事業者の種類」を参照 指定居宅サービス事業者の指定、介護老人保健施設・介護医療院の許可は、事業所ごとに都道府県知事が行う(70条、86条、94条、107条)。一方で指定地域密着サービス事業者、指定居宅介護支援事業者の指定は、市町村長が行う(78条の2、79条)。指定に際し、市町村長は市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、都道府県知事に対し意見を申し出ることができ、都道府県知事は当該意見を勘案し、指定にあたって条件を付すことができる。指定の有効期間は原則6年である(70条の2、79条の2、86条の2、94条の2)。 予防給付のうち、訪問介護と通所介護については、高齢者の様々な生活支援や社会参加のニーズに応えていくため、NPOや民間企業、協同組合、ボランティア等の多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的・効率的なサービスが提供できるように、2017年(平成29年)4月までに新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行することとなった。これにより、既存の介護事業所によるサービスに加えて、多様なサービスが多様な主体により提供され、利用者がこれらのサービスの中から選択できるようになる。 2018年4月より、児童福祉法、障害者総合支援法の指定を受けている事業所から介護保険法のサービスについて指定の申請が行われた場合、都道府県または市町村の条例で定める基準を満たしているときは、都道府県知事又は市町村長は当該基準に照らし「共生型サービス」としての指定を受けることができる(72条の2、78条の2の2)。これにより、同一の事業所で介護保険と障害者福祉の両方のサービスを一体的に提供することができる。
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