介護予防支援事業とは? わかりやすく解説

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介護予防支援事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「介護予防支援事業」の解説

介護保険法第8条の216項において介護予防支援は以下に定義される居宅要支援者第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス特定介護予防日常生活支援総合事業市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十第六項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四第二号において同じ。)及びその他の介護予防資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十第一項に規定する地域包括支援センター職員のうち厚生労働省令定める者が、当該居宅要支援者依頼受けて、その心身状況、その置かれている環境当該居宅要支援者及びその家族希望等を勘案し利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令定め事項定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着介護予防サービス事業者、特定介護予防日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと また、指定介護予防支援等の事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下、介護予防支援基準第1条の2では 指定介護予防支援の事業は、その利用者可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。2 指定介護予防支援の事業は、利用者心身状況、その置かれている環境に応じて利用者選択に基づき利用者自立向けて設定され目標達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標踏まえ多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。3 指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防支援の供に当たっては、利用者意思及び人格尊重し、常に利用者立場立って利用者提供される指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。 4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営当たっては、市町村地域包括支援センター(法第百十五条の四十第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)第五十一条十七第一第一号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービス含めた地域における様々な取組を行う者等との連携努めなければならない。 と定義される。 介護予防支援事業者は要支援者に対して介護予防支援する事業者は主に地域包括支援センターである。 介護保険法115条の22において市町村事業者指定監督を行う。 人員 一以上の員数指定介護予防支援の供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識有する職員介護予防支援基準第2条)。 指定介護予防支援事業所ごとに常勤管理者専らその職務従事する者。ただし、指定介護予防支援事業所の管理支障ない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務従事できる介護予防支援基準第3条)。 運営 指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んでならない介護予防支援基準第5条)。 被保険者要支援認定係る申請について、利用申込者の意思踏まえ必要な協力を行わなければならない介護予防支援基準第8条)。 指定介護予防支援の一部委託する場合には、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない介護予防支援基準第12条)。 指定介護予防支援受けている利用者正当な理由なしに介護給付対象サービス利用に関する指示従わないこと等により、要支援状態程度増進させたと認められるとき又は要介護状態になった認められるときや偽りその他不正の行為によって保険給付支給を受け、又は受けようとした場合は、遅滞なく意見付してその旨市町村通知しなければならない介護予防支援基準第15条)。 指定介護予防支援事業者は、利用者対す指定介護予防支援の供に関す連絡調整介護予防サービス計画記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない介護予防支援基準28条)。 管理者は、担当職員介護予防サービス計画作成に関する業務担当させる(介護予防支援基準第30条)。 担当職員は、サービス担当者会議開催により、利用者の状況に関する情報担当者共有するとともに当該介護予防サービス計画原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見求めものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者対す照会等により意見求める(同条9項)。 担当職員は、介護予防サービス計画位置付け指定介護予防サービス事業者等に対して介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス基準において位置付けられている計画提出求める(同条12項)。 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して介護予防サービス計画に基づき介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス基準において位置付けられている計画作成指導するとともにサービスの提供状況利用者の状態等に関する報告少なくとも一月一回聴取しなければならない(同条13項)。 担当職員は、第十四号規定する実施状況把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、少なくともサービスの提供開始する月の翌月から起算して三月一回及びサービス評価期間が終了する月並びに利用者の状況著し変化があったときは、利用者居宅訪問し利用者面接し訪問しないにおいては可能な限り指定介護予防通所リハビリテーション事業所訪問する等の方法により利用者面接するよう努めとともに当該面接できない場合にあっては電話等により利用者との連絡実施し少なくとも一月一回モニタリング結果記録する(同条16項)。

※この「介護予防支援事業」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
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