第五十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:00 UTC 版)
※この「第五十四条」の解説は、「日本国憲法第58条」の解説の一部です。
「第五十四条」を含む「日本国憲法第58条」の記事については、「日本国憲法第58条」の概要を参照ください。
第五十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:00 UTC 版)
※この「第五十四条」の解説は、「日本国憲法第58条」の解説の一部です。
「第五十四条」を含む「日本国憲法第58条」の記事については、「日本国憲法第58条」の概要を参照ください。
第五十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:59 UTC 版)
1衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
※この「第五十四条」の解説は、「日本国憲法第54条」の解説の一部です。
「第五十四条」を含む「日本国憲法第54条」の記事については、「日本国憲法第54条」の概要を参照ください。
第五十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 10:11 UTC 版)
非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。
※この「第五十四条」の解説は、「600メートル条項」の解説の一部です。
「第五十四条」を含む「600メートル条項」の記事については、「600メートル条項」の概要を参照ください。
- 第五十四条のページへのリンク