第五十四条とは? わかりやすく解説

第五十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:00 UTC 版)

日本国憲法第58条」の記事における「第五十四条」の解説

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する

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第五十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:00 UTC 版)

日本国憲法第58条」の記事における「第五十四条」の解説

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する

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第五十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:59 UTC 版)

日本国憲法第54条」の記事における「第五十四条」の解説

1衆議院解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会召集しなければならない

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第五十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 10:11 UTC 版)

600メートル条項」の記事における「第五十四条」の解説

非常制動による列車制動距離は、六百メートル以下としなければならない

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