第五十条とは? わかりやすく解説

第五十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:59 UTC 版)

日本国憲法第54条」の記事における「第五十条」の解説

衆議院解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会召集しなければならない

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「第五十条」を含む「日本国憲法第54条」の記事については、「日本国憲法第54条」の概要を参照ください。


第五十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/28 04:20 UTC 版)

日本国憲法第50条」の記事における「第五十条」の解説

両議院議員は、法律の定める場合除いては、国会会期逮捕されず、会期前逮捕され議員は、その議院要求があれば、会期中これを釈放しなければならない

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