憲法的な性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:52 UTC 版)
ほとんどの学者はオランダ王国の立憲的取り決めを国家組織の従来のモデルの一つに分類することは困難であることに合意しており、王国はsui generis(英語版)(独自の)形態であると考えている。その代わりに、王国は連邦国家、国家連合、非対称的連邦制(英語版)、権限を移譲(英語版)された単一国家の特徴を有しているとされる。 王国の連邦的特徴としては、憲章における王国政務の描写、憲章における王国の構成部分の列挙、憲章が構成国の法律を王国の法律に対して下位に置いていること、憲章における王国機構の制定、王国が自身の立法文書(王国法ならびに枢密院令)を有することが挙げられる。王国の国家連合的特徴としては、憲章が構成国間の合意によってのみ改正できることが挙げられる:ほとんどの普通の連邦国家では、連邦機関自身が憲法を改正することができる。 多かれ少なかれ非対称的連邦制を示す特徴としては、王国の組織の機能は憲章に明記されていない場合はオランダ憲法によって管理されることが挙げられる。憲章は王国法の制定手続についても明示していない:憲章の第十五条から第二十二条に規定された追加および修正条項によってオランダ憲法の第八十一から八十八条は王国法に対しても適用される。強制的にカリブ海の構成国が参加が必要な唯一の王国機関は王国閣僚会議である。最高裁判所および王国国策会議は共にカリブ海の構成国が求めた時のみこれらの国をメンバーに含み、カリブ海の構成国は王国の立法府への参加をほとんど完全に排除されている。しかしながら、これらの国は王国法の起草に参加でき、特命全権公使は議会の前で王国政府が提出した王国法に反対することができる。さらに、憲章第十五条によれば、特命全権公使は王国議会に王国法の起草を要求できる。 最後に、重要なこととして、憲章第十四条によれば、オランダは王国の政務がアルバ、キュラソーあるいはシント・マールテンに影響しない場合はこの政務を自身で処理することができる。アルバ、キュラソー、シント・マールテンはこの権利を持たない。 権限を移譲された単一国家を示す特徴は、憲章第五十条によると、カリブ海の構成国の法的措置あるいは行政措置が王国憲章、国際協定、王国法、枢密院令と矛盾した場合や他の王国政務を制限する場合は、王国政府がその措置を無効にすることができることである。 王国の憲法構造は憲法学者C. Bormanによって以下のように要約されている。 a voluntary association of autonomous countries in a sovereign Kingdom that is placed above them, in which the institutions of the Kingdom largely coincide with the institutions of the largest country, in which on the level of the Kingdom only a few affairs are governed, and in which from the level of the Kingdom a limited influence can be exerted on the smaller countries. —C. Borman 憲法学者C. A. J. M. Kortmannは「連邦制の特徴を有する国の連合だが、独自の形態である」と述べている Belinfante and De Reede do speak about a "federal association" without any reservations.。
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