憲法発布の目的について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 10:06 UTC 版)
「憲法発布勅語」の記事における「憲法発布の目的について」の解説
第一分段「國家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣榮トシ」の部分で、天皇にとっての最上の喜びは国家の発展と国民の繁栄であるとし、これを達成することを目的として帝国憲法を制定・発布した。
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