憲法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 14:50 UTC 版)
「アメリカ合衆国大統領の継承順位」の記事における「憲法的根拠」の解説
継承順序は、憲法中の3か所に書かれている(第2条第1節、修正第20条第3節、および修正第25条)。 第2条第1節第6項は副大統領を継承順位の筆頭に置くと共に、大統領も副大統領も執務不能となった場合について法律で定める権限を議会に付与している。こうした継承方法を管理している現行法が、1947年大統領継承法である(合衆国法典第3編第19条)。 修正第20条第3節は、次期大統領が任期開始前に死亡した場合、次期副大統領がその就任日に大統領となり、次期大統領が務める予定であった任期を引き継ぐ旨を定めている。また同条は、就任日に、大統領が選出されていない、または次期大統領が大統領の資格を備えていない場合、大統領が選出されるまで、または次期大統領がその資格を備えるまで、次期副大統領が大統領の職務を行うと定めている。最後に、第3節は次期大統領と次期副大統領のいずれも資格を備えていない、または執務できない場合について、議会が法律で定めることを認めている。 修正第25条(1967年成立)は、第2条第1節(副大統領が大統領の直接的な後継者であること)を明確化した。すなわち、大統領の死亡、辞任、または免職があった場合、副大統領が大統領となる。同時に第25条は、大統領が一時的に障害を負った場合(外科手術を受ける、精神的に不安定になるなど)についても規定している。また同条は、副大統領が欠けた場合は大統領によって後任が指名され、かつ議会の承認が得られなければならないとした。かつては、副大統領が大統領の後任となり、または別の理由で(死亡・辞職または免職によって)職が空いた場合、副大統領職は欠けたままの状態で留め置かれた。
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