憲法第14条の法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 22:22 UTC 版)
「法の下の平等」の記事における「憲法第14条の法的性格」の解説
憲法第14条第1項については国政の指針を定める客観的法原則(平等原則)を定めると同時に平等に取り扱われる権利ないし差別されない権利という個人的・主観的権利(平等権)をも保障している(通説)。 憲法第14条の定める平等は相対的平等を意味する(通説)。先述のように、各人の事実上の差異を一切捨象して法律上均一に取り扱うことは、場合によっては、かえって不合理な結果をもたらすこともありうるからである。このように解する場合、憲法上許容される異なった取扱いと憲法上許容されない不平等な取扱いをどのような標準で区別するかという問題がある(違憲審査基準の問題)。 また、憲法第14条の定める平等原則は、あくまでも国家による不平等取扱いの禁止・法律上の均一取扱いの要求という形式的平等を内容とする(通説)。実質的平等の実現の役割は社会権条項が担う問題であって、そのための法律上の不均一な取扱いは憲法第14条に違反しないという限度において、憲法第14条は実質的平等の観念を反映するものと解されている。ただし、現実に存在する不平等を解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分で実質的平等の観点についても憲法第14条第1項で考慮すべきとする有力な見解もある。
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