憲法第29条3項の法的性格とは? わかりやすく解説

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憲法第29条3項の法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 23:14 UTC 版)

損失補償」の記事における「憲法第29条3項の法的性格」の解説

私有財産公共のために用いることを定め法律補償規定欠いている場合めぐって憲法第29条3項の法的性格に関する争いがある。 プログラム規定説立法指針説)憲法293項いわゆるプログラム規定であるとする学説違憲無効説補償規定を欠く法律憲法293項照らして違憲無効であるとする学説請求権発生説法律が補償規定を欠く場合には憲法293項基づいて直接補償請求をすることができるとする学説通説・判例補償憲法上必要であるにもかかわらず法律補償規定を欠くときは憲法直接損害補償請求発生するとしている。 判例では、最高裁河川附近制限事件判決で、河川附近制限第4条について「同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失具体的に主張立証して別途直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をする余地全くないわけではない」として憲法293項基づいて直接補償請求をすることを認めた最大昭和43年11月27日刑集第22巻12号1402頁傍論)。この判決契機学説でも補償請求憲法上の具体権利解することが一般的に承認される至っている。

※この「憲法第29条3項の法的性格」の解説は、「損失補償」の解説の一部です。
「憲法第29条3項の法的性格」を含む「損失補償」の記事については、「損失補償」の概要を参照ください。

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