日本国憲法第2条
憲法(日本国憲法)第1章、第1条に次いで記載されている条文。
日本国憲法第1章は天皇に関する規定である。第2条の条文は皇位の継承について規定している。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 ―― 日本国憲法(e-Gov)すなわち皇位継承は世襲制であり子孫に継承されること、および皇室典範に則り継承が行われることという2点を規定している。
なお、皇室典範の第1章は「皇位継承」について規定しており、その第1条が「皇統に属する男系の男子」が皇位を継承するものと定めている。いわゆる女性天皇の是非をめぐる問題では、皇室典範第1条第1章が焦点となる。
2016年8月、今上天皇が「生前退位」への御意向を示され、各メディアで大きく報じられた。生前退位の是非は皇室典範では規定されておらず、暗に認められていない状態となっている。生前退位を可能とするには日本国憲法第2条に則る以上は皇室典範の改正が必要となる。
憲法第2条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 21:42 UTC 版)
- 大日本帝国憲法第2条
- 日本国憲法第2条
- アメリカ合衆国憲法第2条
- フランス第五共和国憲法第2条
- イタリア共和国憲法第2条
- 大韓民国憲法第2条
- ジョージア州憲法第2条
憲法第2条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/08 12:32 UTC 版)
ブッシュは、また、フロリダ州最高裁の決定は合衆国憲法2条1節2項に違反すると主張した。要約すれば、ブッシュは、フロリダ州最高裁のフロリダ州法の解釈は極めて誤ったものであり、新たな立法を行っているのと同じであると主張した。この「新たな立法」はフロリダの議会によって行われたものではないから、合衆国憲法2条に違反するとした。ただし、憲法2条は、連邦の司法権に対しては、州議会の意思が守られるように、州の選挙法を独力で解釈する権限を与えているとブッシュは主張した。 ゴアは、憲法2条は司法による州制定法の審査と解釈を想定しており、フロリダ州最高裁は自己の判断に到達するための制定法の解釈という、通常と変わらない指針に従っただけであると反論した。
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