憲法第53条に基づく臨時会召集とは? わかりやすく解説

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憲法第53条に基づく臨時会召集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 23:07 UTC 版)

臨時会」の記事における「憲法第53条に基づく臨時会召集」の解説

内閣は必要と認め時期国会臨時会召集決定することができる。 また、いずれか議院総議員4分の1上の要求があれば、内閣召集決定しなくてはならない憲法第53条)。この場合には、臨時会召集要求書議長から内閣即日送付されることになっている衆議院先例20)。内閣召集しないときには臨時会召集要求補完書が送付される。 ただ、当該要求があってからいつまで召集決定しなければならないかの具体期限定めた法規定がないため、常会が近い場合などの状況により事実上見送りとなることもある。 議院総議員4分の1上の要求があった例は2015年10月までに37回ある。その内34回については召集されたが、一方で2003年11月27日2005年11月1日及び2015年10月21日要求については、要求があったものの臨時会召集されなかった。 政府見解では、合理的な間内常会召集される場合には、臨時会召集しなくても憲法違反にはならないとしている。議院総議員4分の1上の要求による臨時会召集について「国会召集しなくてはならないとするのであって、その国会常会であるか、臨時会であるか、または特別会であるかは、そのいずれであっても国会としての機能がまったく同じである以上、本条のあえて問題するところではない」とする学説もある。一方で学説では「2~3週間14日後から21日後まで)」と指摘するものがある。 その場合、臨時国会召集要求書提出代表者に対して内閣官房長官から「常会召集することを決定したので了承願う」旨の書面送付されている。 要求から最も遅かった召集は、1970年6月1日要求されたのに対して176日後の第3次佐藤内閣11月24日召集した第64回国会の例である。また、日本国憲法制定大きく関わったGHQの下では1949年7月7日要求されたのに対して第2次吉田内閣が110日後の10月25日召集した第6回国会の例がある。 また2017年6月30日召集要求があってから90日後の2017年9月28日召集されてその当日衆議院解散が行われる事態起き開会され上で審議される国会実質的に召集されたのは要求から123日後の11月1日になった例もある。

※この「憲法第53条に基づく臨時会召集」の解説は、「臨時会」の解説の一部です。
「憲法第53条に基づく臨時会召集」を含む「臨時会」の記事については、「臨時会」の概要を参照ください。

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